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健康情報等の取扱規程

健康情報等の取扱規程の策定

 
事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(労働安全衛生法第104条)。実務上、「健康情報等の取扱規程」を策定する必要があります。
 
労働安全衛生法
(心身の状態に関する情報の取扱い)
104条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
 
 
健康情報等の取扱規程(一部)
 
本取扱規程は、業務上知り得た従業員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という)を適切かつ有効に取り扱うことを目的として定めるものである。なお、本規程における従業員とは、株式会社「―――」(以下「会社」という)における正社員、有期雇用社員、パートタイム労働者のことをいう。
 
(目的)
第1条 会社における業務上知り得た健康情報等は、「健康確保措置の実施」又は「安全配慮義務の履行」のために本取扱規程に則り、適切に取り扱う。
2 健康情報等を取り扱う者は、あらかじめ従業員本人の同意を得ることなく、前項で定めた利用目的の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報保護法第16条第3項の各号に該当する場合を除く。
 
(健康情報等)
第2条 健康情報等は別表1の内容を指す。
 
(健康情報等の取扱い)
第3条 「健康情報等の取扱い」とは、健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む)、消去までの一連の措置を指し、別表2のとおり定義する。

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