就業規則 一般企業 会社

就業規則作成

主に下記規則、規程を要します。
 
就業規則(正社員)
賃金規程
育児・介護休業規程
退職金規程



有期雇用社員用就業規則
パートタイム労働者用就業規則
健康情報等の取扱規程
特定個人情報等取扱規程

℡ 090-8483-9508
042-452-6477
メール: sr@shi-bu.sakura.ne.jp

一般企業 会社 就業規則 作成 ひな型

就業規則の作成、見直しについて、ご相談下さい。なお、ひな型についても提供いたします。
 
就業規則ひな型:新規作成の際における就業規則原案を、モデル就業規則として提供いたします。

 ■一般企業(小規模)モデル就業規則(ひな型)85000円
就業規則(正社員)
賃金規程
育児・介護休業規程
 


 
モデル退職金規程(3種類) 追加 +12000円
モデル有期雇用社員用就業規則 追加 +17500円
モデルパートタイム労働者用就業規則 追加 +17500円
 


 

企業、会社(小規模)就業規則 新規作成、現行の就業規則の見直しなどについても、お問い合わせ下さい。

■就業規則 新規作成(一般企業・会社 小規模)170000円~ 
■就業規則 見直し 35000円~
 
就業規則原案(ひな型)作成のみをご希望される方も、お気軽にお問い合わせ下さい。
 
※一般企業(小規模)モデル就業規則について、業種によっては不適当な場合もあります。事前にお問い合わせ願います。


規程例も用意しています

 

一般小規模会社就業規則 規定例(解説なし)

 
下記、規定例のセットです:35000
 
■一般小規模会社 就業規則 正社員用 規程例-1
■一般小規模会社 就業規則 正社員用 規程例-2
■一般小規模会社 就業規則 正社員賃金規程例-1
■一般小規模会社 育児・介護休業等規程例-1

下記についても参照願います。
一般企業 会社 就業規則l LinkIcon


■パートタイマーや有期雇用社員を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、就業規則の作成および所轄労働基準監督署長への届出を要します。また、労働者10人未満の事業場においても作成が望ましいと考えられています。
 
■就業規則には。下記事項については、必ず記載しなければなりません。
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
また、上記に加え、下記事項の定めをする場合には、記載を要します。
・退職手当に関する事項
・臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
・食費・作業用品などの負担に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰、制裁に関する事項
・その他全労働者に適用される事項
 
■就業規則は、会社が作成、変更するものですが、法令や労働協約に反する内容を定めることはできません。また、就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見聴取を要します。なお、見直しや変更にあたっては、不利益変更について、検討を要することもあります。 

就業規則

第1章 総則
 
(目的)
第1条 この就業規則(本則)(以下「規則」という)は、株式会社×××(以下「会社」という)の労働者の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
3 この規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動又は会社の経営内容・方法の変動等、業務上の必要性により、就業規則の変更手続きによって変更することがある。
 

(労働者の定義)
第2条 この規則における労働者の区分は次のとおりとする。
⑴ 正社員:第2章にて定める手続きにより、期間の定めなく雇用される者で、長期間に渡り主に基幹業務に従事する者
⑵ 有期雇用社員:期間を定めて雇用される者で、正社員に準じた業務に従事する者
⑶ パートタイム労働者:期間を定めて雇用され、時給単位で賃金が支払われる者で、正社員と比べて1週間の所定労働時間が短く、主に補助的業務に従事する者
⑷ アルバイト:一時的な繁盛期にその期間に限って雇用され、時給単位で賃金が支払われる者で、臨時的又は補助的な業務に携わる者
⑸ その他臨時的に雇用される等特殊な雇用形態の者:前各号に該当せず、業務遂行のために短期間又は臨時的に雇用される者
 
(適用範囲)
第3条 この規則は、第2章にて定める手続きにより採用された正社員に適用する。なお、有期雇用社員、パートタイム労働者、アルバイト、その他臨時的に雇用される等特殊な雇用形態の者の就業に関して必要な事項については、各人別に締結する労働契約又は別に定める規程によるものとし、一部準用する定めを除きこの規則は適用しない。
2 前項における別に定める規程において、「株式会社×××就業規則(本則)」とは、この規則をいう。
  
(規則の遵守)
第4条 会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また、労働者は、この規則を遵守しなければならない。