℡ 090-8483-9508
042-452-6477
メール: sr@shi-bu.sakura.ne.jp

給与計算 賃金台帳

給与計算、賃金台帳作成につき、お問い合わせ下さい。

給与計算

雇用保険料の対象となる賃金
 
保険料の対象となる賃金は、税金その他社会保険料等を控除する前の総賃金額です。なお、賃金とは、給料・手当・賞与、その他名称のいかんを問わず労働の対象として事業主が労働者(被保険者)に支払うすべてのものをいいます。また、保険料算定期間中に支払いが確定した賃金は、算定期間中に実際に支払われていなくとも算入を要します。
 

賃金台帳

[労働基準法]
(賃金台帳)
108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
(記録の保存)
109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。
 
[労働基準法施行規則]
54条 使用者は、法第108条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第33条若しくは法第36条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第24条第1項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
2 前項第6号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
3 第1項第7号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く)については、第1項第3号は記入するを要しない。
5 法第41条各号の一に該当する労働者については第1項第5号及び第六号は、これを記入することを要しない。
55条 法第108条の規定による賃金台帳は、常時使用される労働者(一箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む)については様式第20号日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く)については様式第21号によつて、これを調製しなければならない。

給与計算
℡ 090-8483-9508
042-452-6477
メール: sr@shi-bu.sakura.ne.jp